南さつま 相続・遺言相談室

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空き家問題について

 本日は、このテーマで記事を書こうと思ったところ、ちょうど良いサイトを見つけましたので、リンクして置きます。ここに書かれている通りだと思います。

https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202306_04.pdf

 

  さて、地方都市の山間部に位置する地域の空き家問題は深刻であると思います。

老朽化し、シロアリが群生し、屋根瓦が苔むしたまま、今にも崩落しそうな家屋もあります。隣地からのクレームに留まっている領域を超えて、その廃屋が老朽化や災害などをきっかけとして、その一部が崩落し、隣地に流れ込む等の事態になれば、損害賠償問題に発展します。きっと、隣近所のおじさんたちが、都会に住むであろう、その廃屋の管理者である子供の所在を突き止め、怒りの連絡が行くことでしょう。これは、民法の土地工作物責任というのがあって、無過失責任です。(民法717条) この場合、家屋が土地の工作物に当たります。

 空き家問題は、今や立派な社会問題ですね。

 

以下には、民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

 

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