南さつま 相続・遺言相談室

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父が亡くなったのですが長男は養子でした

 この度、父が亡くなりました。相続人は、母と私たち兄弟姉妹の5人を含め、全員で6名です。相続手続で必要となったことから、父の戸籍を市役所で取り寄せたところ、実は、長男が養子だということが判明しました。私たち兄弟姉妹は、全く、このことを知りませんでした。この場合、相続関係はどうなるのでしょうか?

 

 このような例は、たまにありますね。専門家は、被相続人の出生から死亡に至る連続した戸籍を全て取り寄せることになります。人によっては、複数回、婚姻している場合もあります。

 誰が真の法定相続人であるかを、戸籍を通して確定して行かなければなりません。家族の人が、えっ?知らなかったということもあり得ます。養子縁組の話もあり得ます。

 

 いずれにせよ、養子は、民法809条により、正当な相続人となります。その相続分も他の兄弟姉妹と同じです。

 以下には、民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

第三款 縁組の効力

(嫡出子の身分の取得)

第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

 

 

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