南さつま 相続・遺言相談室

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「相続欠格」事由について

 推定相続人、つまり、法定相続人となる可能性のある者の中で、民法891条の各号に該当する場合は、相続人となれないと、規定されています。例えば、親を殺害した子であるとか、自己に不利益な遺言書を破棄したとか、要するに破廉恥な行いを為した者を法の正義に照らして排除するものです。以下には、民法 - e-Gov法令検索から、該当条項を引用します。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

 

 

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

以上です。

 

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