南さつま 相続・遺言相談室

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お母さんのお腹にいる子に相続権がありますか

  毎日、暑い日が続きますね。どうなっているのでしょうね。私も、昨日、今日と草払いをして、バテ気味です。そこで、今日は思考力停止状態ですので、普段は気に掛けない事例を紹介して見ます。

  おじいさんが、自分の死期が近いことを悟り、自分の遺産を妻と一人息子、そして、その嫁の体内にある未来の孫ちゃんに遺言を残したいと考えました。この場合、未だ生まれていない胎児に遺贈ができるのでしょうか?

 この点、民法は、以下のとおり、可能だとしています。(民法965条) これは、相続関係でも認められます。例えば、新婚間もない夫婦間に胎児を宿しているとして、父が死亡した場合、相続人は、妻と胎児になります。(民法886条①項) 但し、胎児が死産であった場合は、適用はありません。(民法886条②項) 

このような事態は、そうあるとは思われませんが、一応、法制度として用意されています。

 

以下には、民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(相続に関する胎児の権利能力)

第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(相続人に関する規定の準用)

第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

 

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