南さつま 相続・遺言相談室

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遺産より借金が多い気がするのだけどどうする?

 結論から言いますと、遺産は、積極財産と消極財産から構成されますから、消極財産、つまり、借金か多い事が判明したら、相続放棄すれば良いと思います。ただし、注意が必要です。相続放棄(民法938条)は、相続が開始されたことを知ってから、三か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。放棄の手続きは、難しくありません。自分で充分に出来ます。

 色んな人と話をする中で、この三か月という期間を知らない人が多いですね。いつでも、放棄出来ると思っている様です。

 もし、借金より、積極財産、つまりプラス財産が上回っていれば、単純承認(民法920条)で良いと思います。特に、手続きは要りません。

 これに対し、限定承認(民法922条)は、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」、相続を承認することが出来ます。

 以下には、民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。実際に、民法の条文を見ていただければある程度分かると思うのですよ。国が、国民向けに作った法律、日本語で書かれたメッセージですからね。それでも、意味不明ならば専門家に相談すれば良いと思います。

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

第四章 相続の承認及び放棄

第一節 総則

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第二節 相続の承認

第一款 単純承認

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

第二款 限定承認

(限定承認)

第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

第三節 相続の放棄

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

以上です。

 

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