法定相続人とは誰のことですか
民法は、法定相続人の範囲を以下のように定めています。
第二章 相続人
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
以上、民法 - e-Gov法令検索から、該当条項を引用https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
難しい用語が並んでいますが、結局のところ、法定相続人となり得る者は、故人(被相続人)の配偶者と故人(被相続人)の血族です。なお、被相続人とは、相続される人、つまり、亡くなった方のことを言います。
法定相続人の内、被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。(民法890条) 常に、という意味は、順位に関係なく必ず相続人になるという意味です。但し、配偶者とは、法律上婚姻している場合に限られます。内縁関係は含まれません。
配偶者以外の血族は、以下の順位で相続人となります。優先順位ですから、優先者が存在すれば、次順位者は相続人になれない、という意味です。(第1順位がいないから第2順位、第2順位もいなければ第3順位者が相続人となる)
第1順位は、被相続人の子、その子が亡くなっていれば、その子孫である代襲相続人(直系卑属と言います) ※下の世代に降りて行くイメージです。
第2順位は、父母、父母が亡くなっていれば祖父母(直系尊属と言います)※上の世代に上がって行くイメージです。
第3順位は、兄弟姉妹、その兄弟姉妹の誰かが亡くなっていればその子である代襲相続人(傍系血族と言います) ※但し、この場合の代襲相続は、いわゆる甥や姪までです。そこから、下の世代には行きません。
以上となりますが、次回は、法定相続分について、説明したいと思います。
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