南さつま 相続・遺言相談室

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私の相続分はいくらもらえるのですか

民法は、法定相続分については、以下の様に規定しています。

第二節 相続分

法定相続分

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 ※民法 - e-Gov法令検索から引用 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

  • 民法900条本文は、「同順位の相続人が数人あるときは」と規定しています。この意味するところは、配偶者が生存している場合で、誰が配偶者と一緒に相続するか、の場面になります。故人(被相続人)の子供と 故人(被相続人)の親は、同順位の関係にありません。子が第一順位の相続人で、親が第二順位の相続人ですから、優先劣後関係にあります。故人(被相続人)の兄弟姉妹は第三順位の相続人ですから、子や親とは同じく優先劣後関係にあります。よって、これ等の者同士で同順位となることはありません。
  • ですから、結局のところ、➊配偶者と子が共同相続する場合か、➋配偶者と親が共同相続する場合か、➌配偶者と兄弟姉妹が共同相続する場合か、の3パターンしかない事になります。この様な複雑な事柄を理解する際は、誰から見て誰と誰との関係かを、冷静に指差しながら確認しないと混乱しますね。
  • なお、相続人が、配偶者しかいない場合、子供しかいない場合、兄弟姉妹しかいない場合は、それぞれが全部遺産を承継することになります。もちろん、子や兄弟姉妹が複数の時は、それぞれで分割されますが。

 

  • 民法900条の1号は、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。」と規定しています。相続分が一つの団子とすると、お母さんがその半分、その子供が半分で、子供が数人いるときは、その人数分で更に分ける事になります。
  • 民法900条の2号は、「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。」と規定しています。この場合、直系尊属である両親が二人とも健在なら、1/3を両親で更に分けることになります。
  • 民法900条の3号は、「配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。」と規定しています。この場合、兄弟姉妹が数人あるときは、1/4を兄弟姉妹で更に分けることになります。

 

  • 以上の様に、遺言書も無い、遺産分割協議も不調の時は、この法定相続分に従って遺産を分割することになります。その場面とは、裁判沙汰になっているケースでしょうね。そして、ここで申し上げて置くと、遺産は、負の遺産、つまり、借金などの債務も法定相続分に応じて分割されることになります。

 

  • 最後に、まとめます。民法は、この様に法定相続分の制度を用意していますが、後で裁判とか紛争を回避する為に、遺言と言う制度がどんなに有効な手段であるか、おわかりになると思います。何かありましたら、ご相談ください。

 

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