南さつま 相続・遺言相談室

南さつま市加世田村原の行政書士井料 進です 相続・遺言のことならお任せください

終活の備えについて

 今の時代は、随分と長生きの時代になりましたね。老人介護施設に入所できる人はまだ良い方だと思います。少ない年金で、電気代が高騰する中、この暑さに耐えている人もいます。

 話変わりますが、最近、貧困母子家庭の支援プロジェクトに目が行きます。年配の方々や小さい子供達が苦しんでいる姿に心痛みます。どうして、こんな格差社会になったのでしょう。

 

 さて、私は、遺言書をお薦めしている訳ですが、ここ近年の傾向で言いますと、必ずしも資産家だけではなくて、老人介護施設に入所している方も、遺言書を残す傾向がある様です。

 私は、引き続き、遺言書の普及活動をして行きたいと思います。

 

 

 

※お問合せは、下記のメールフォームから24時間受け付けています。

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「同時死亡の推定」の続きについて

  昨日の記事内縁の妻に遺言書を作成したのですが妻が先に亡くなったらどうなるのですか - 南さつま 相続・遺言相談室で、「同時死亡の推定」のお話をしましたけれども、これは、遺言者と受贈者間だけではなくて、通常の相続関係においても、重大な結果の相違をもたらします。事例を設定して見たいと思います。

  我が家は、両親と兄と妹の私の4人家族です。兄は結婚していますが、子供はいません。私は大学生で未婚です。先日、父と兄は釣りが趣味なことから、二人で渡し舟に乗り、海釣りに出かけました。ところが、悪天候のため、船が転覆して二人とも亡くなりました。関係当局の調査では、どちらが先に死亡したかは不明とのことです。

  そこで、質問です。父の遺産については、誰が相続人になるのでしようか。母と私が相続人になるのはわかるのですが、兄の嫁、つまり、義姉にも相続権があるのでしょうか?

 

  昨日も、お話しましたが、この場合、お父さんとお兄さんが同一の事故あるいは災害に遭遇して、二人とも死亡した場合で、その死亡の前後が不明の時は、同時に死亡したとみなされます。(民法32条の2) このことによって、お父さんとお兄さんの二人の間には、相続関係は発生しません。よって、お兄さんのお嫁さんには、お父さんの遺産を承継することはありません。ただし、この夫婦に子供がいれば、代襲相続となって、その子が父に代わって祖父の遺産を承継します。この事例だと、義姉には相続権がありません。

  仮に、お父さんが亡くなった後、しばらくして、お兄さんが亡くなったことが立証されれば、兄の嫁、つまり、義姉にも相続権がある事になります。

  何か、パズルみたいですが、法定相続関係は観念的なところがあるのも事実です。ですから、誰が先に死亡したかを確定する事が実務上はとても重要となります。

 

以下には、民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

第六節 同時死亡の推定

第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

 

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内縁の妻に遺言書を作成したのですが妻が先に亡くなったらどうなるのですか

 結論から言いますと、その遺言は無効になります。(民法994条①項)

 内縁の妻は、この場合、受遺者と言います。受遺者である内縁の妻が遺言者(内縁関係の夫)の死亡以前に死亡した場合、その遺言書は無効となります。例え、内縁の妻に前婚時代の子供がいたとしても、その子らは母に代わることはできません。

 遺言が無効となるのですから、遺言は初めからな無かった事になります。では、どうなるかと言うと、遺言者に前婚時代の子供がいれば、本来の法定相続関係に立ち戻って、法定相続分に応じて配分される事になるのです。これは、思わぬ落とし穴です。私も、実際、このようなケースを知る機会がありました。遺言者にして見れば、想定外の事になるのです。

 やはり、もしもの時を想定して予備的遺言をして置くべきですね。例えば、「仮に、内縁の妻が私よりも先に死亡したならば、〇〇に遺贈する。」との文言を追加して置けば良いと思います。

 

 ついでに、お話しておきます。この内縁関係の夫婦が、飛行機事故や自動車事故、その地震や水害などの災害に遭遇して、二人とも死亡した場合で、その死亡の前後が不明の時は、同時に死亡したとみなされます。(民法32条の2) これを同時死亡の推定と言います。この内縁関係の二人の間には、遺贈の効果が発生しません。よって、前段でお話したと同じように、その遺言は無効となります。これも、想定外になりますね。従いまして、予備的遺言は重要と言えると思います。

 

以下には、民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(受遺者の死亡による遺贈の失効)

第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第六節 同時死亡の推定

第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

 

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母が認知症なのですが父の遺産分割はどうすればいいですか

 昨日の記事相続人の一人が行方不明なんですけどどうすればいいですか - 南さつま 相続・遺言相談室と同様に、相続手続において困難となる場面があります。事例を設定して見たいと思います。

 この度、お父さんが亡くなりました。残された家族は、お母さんと兄と妹の3人です。実家の土地と家は、父名義でしたので、母名義に変えたいと思います。最近、知人から聞いた話によると、今年の令和6年4月1日から相続登記が義務化されたようです。もし、相続登記を放置すれば罰則があるらしいです。

 そこで、相続登記するのにお金も掛かるのですが、この際、母名義に変えたいと思っています。母は、現在、介護施設に入所しています。日々、認知症がひどくなっている状態です。状態がいい日は、自分の名前も何とか書けるかも知れません。こう言う状況の下で、名義変更はどのようにすればいいのでしょうか?

 

 結論から言いますと、このままでは、お母さんは遺産分割協議をすることができません。そもそも、認知症なのか、認知症なら、その程度はどれくらいなのかは、医師の診断書が必要でしょう。

 もし、お母さんに無理やり遺産分割協議書に名前を書いてもらうことができたとしても、その遺産分割協議は無効となる可能性が高いです。遺産分割協議は法律行為なのですが、法律行為を組成する意思表示が不十分であれば、本人(お母さん)保護のため、その意思表示は無効とするのが、民法の理論です。(民法3条の2) ここで、難しい話はしたくなかったのですが、ご理解いただけると思います。

 以上のことは、金融機関での相続預貯金の解約手続も、同じ理屈で出来ない事になります。金融機関の窓口で、こんな大声が聞こえてきそうです。

 

「じゃぁ、聞くけど、父の預金はどうなるんですか! 母は、字が書けないんですよ!そこら辺、融通利かすくらいあってもいいんじゃないか? あんたじゃ話にならん! 上司を出してくれ!」と興奮してトラブルになる場面が想定されます。

 この時、金融機関の担当者は、こう言うでしょう。「家庭裁判所成年後見人の選任申立をされたらどうですか?」

 残念ながら、こうなります。成年後見人選任申立手続きは、申立から数か月は掛かります。成年後見人が選任されたとしも、毎月、定額の報酬を支払い続けなければなりません。(民法843条)

 

 もし、お父さんが遺言書を残しておいたらどうなるでしょう。

 「土地と家は、長男〇〇に相続させる。〇〇銀行の預金は、すべて長女〇〇に相続させる。」

 そして、遺言書の最後に、付言事項として、「以上のとおり、私の財産は全て子供であるお前たちに託すことにしました。その代わり、くれぐれも、お母さんのことを頼みます。これからのことは、二人とも仲良く、二人で力をわせてやって行くように頼みます。」

 この様な方法もあるかなと思います。

 

 民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

第二節 意思能力

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

成年後見人の選任)

第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。

3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

 

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相続人の一人が行方不明なんですけどどうすればいいですか

 標題のようなケースも稀にあります。哀しいですが、都会で浮浪者になったりとか、既に死亡しているのに家族は知らないとか、ありますね。

 ここで、具体例を設定して見ます。この度、お父さんが亡くなったとします。相続人は、お母さんと男3兄弟です。ところが、次男は、若い頃、都会に出て行ったきり、連絡が取れない状態が続いています。元々、放蕩癖があり、家族も皆、諦めていたようです。残された家族としては、お父さんの葬儀代も払わないといけないし、お父さんの預金を解約したいと思っています。

 そこで、〇〇金融機関に相続手続に出向いたところ、金融機関の担当者から、「遺言書はありますか? 遺産分割協議書がありますか? 無ければ、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍と、金融機関所定のこの書類に、相続人の方の全員のご署名と実印を押印して提出してください。なお、印鑑証明書も一通ずつ必要です。」と言われました。「いや、実は次男の行方がわからないので、署名と実印は無理なんですけど?」と言うと、金融機関の担当者は、「それでは解約手続には応じられません。」と、冷たく言われました。この場合、一体、どうすればいいのでしょうか?

 ここで、少し脱線しますが、お母さんが認知症で施設に入居している場合も、似たような困難な場面になります。その話は、後日したいと思います。

 

 このような場合を想定して、民法は、『失踪宣告』という制度を用意しています。行方不明者の生死が7年間不明である時(普通失踪の場合)は、利害関係人の申立によって家庭裁判所は失踪宣言をすることが出来ます。(民法30条①項)

  つまり、相続手続等が先に進まず、残された者たちが迷惑するので、本人が死亡した事にしてしまう訳です。死亡したとみなされるのは、本人が行方不明になってから7年が経過した時点です。(民法31条)

 もちろん、実は、本人が生きていたなんて話もありますので、その時は、死亡の効果は覆ります。(民法32条)  

 

 

以下には、民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(失踪の宣告)

第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)

第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

(失踪の宣告の取消し)

第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う

 

 

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付言事項の具体例について

  私は、地域の皆様方に遺言書を奨めたいと思っています。そして、遺言書を作成する場合は、遺言書の末尾に、付言事項を書いて置くと、なお良いと考えます。そこで、皆様方に、付言事項の具体例を知っていただきたいと思っていたところ、丁度、本当に素晴らしいサイトを見つけましたので、ここに紹介致します。

仙台法務局さんの「遺言書は大切な人への あなたのメッセージ」です。

https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/page000001_00313.pdf

  まず、この中で、付言事項について、次のように、説明されています。

  遺言書は、自分自身の想いを相続(遺贈)というかたちで示し、同時にそれを法的に有効なものとするツールです。遺言書を通して、お世話になった人への感謝、家族や自分が大切にしてきたものへの気持ちや願いなどを伝えることが一般的に行われていますが、この感謝や気持ち、願いを伝える文章を「付言事項」といいます。

 

  このサイトには、様々な場面における「付言事項」の例が掲載されていますので、参考にされてください。最近、ネット社会の中で、このように国や自治体が丁寧に諸手続等について説明しているものが増えて来ています。裁判所もそうです。私は、このような状況を、とても喜ばしく感じています。

 

 

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遺産より借金が多い気がするのだけどどうする?

 結論から言いますと、遺産は、積極財産と消極財産から構成されますから、消極財産、つまり、借金か多い事が判明したら、相続放棄すれば良いと思います。ただし、注意が必要です。相続放棄(民法938条)は、相続が開始されたことを知ってから、三か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。放棄の手続きは、難しくありません。自分で充分に出来ます。

 色んな人と話をする中で、この三か月という期間を知らない人が多いですね。いつでも、放棄出来ると思っている様です。

 もし、借金より、積極財産、つまりプラス財産が上回っていれば、単純承認(民法920条)で良いと思います。特に、手続きは要りません。

 これに対し、限定承認(民法922条)は、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して」、相続を承認することが出来ます。

 以下には、民法 - e-Gov法令検索から、関連条文を引用します。実際に、民法の条文を見ていただければある程度分かると思うのですよ。国が、国民向けに作った法律、日本語で書かれたメッセージですからね。それでも、意味不明ならば専門家に相談すれば良いと思います。

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

第四章 相続の承認及び放棄

第一節 総則

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第二節 相続の承認

第一款 単純承認

(単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

第二款 限定承認

(限定承認)

第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

第三節 相続の放棄

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

以上です。

 

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