南さつま 相続・遺言相談室

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公正証書遺言の薦めについて

 遺言書には、➊公正証書遺言、➋自筆証書遺言、➌秘密証書遺言が制度上、用意されています。しかし、➌の秘密証書遺言は、ほとんど利用されません。

 ➋の自筆証書遺言は、最も簡便な遺言方法です。しかし、民法上、一定の厳格な様式が要求されており、それを無視して作成すると、遺言書そのものが無効となります。例えば、遺言内容本文をワープロで作成すると無効となります。自筆証書遺言はその他、以下の煩雑さやリスクが想定されます。

 

 故人が亡くなった後、タンスの奥から遺言書が出て来たという場合もあるでしょう。しかし、自筆証書遺言は、一部の例外を除き、家庭裁判所の「検認」という手続きを経なければなりません。「検認」手続が終わらないと、故人の預貯金等の金融機関に対する相続手続きは進みません。というのは、金融機関は、家庭裁判所が検認後に作成する遺言検認調書または検認済証明書によって、検認の内容や検認が行われたことを確認した上で、処理することになっているからです。何よりも、遺言書が作成されていたとしても、発見されない場合もあります。場合によっては、推定相続人の一人が、自己に不利益な遺言書を発見し、その場で破棄してしまう可能性もあります。それから、故人が気持ちの変化があって、複数の遺言書を作成していた場合、後に遺言書を書き替えていたら、時間的に先に作成した遺言書は無効となります。もっとも、この点は、他の遺言書でも同じ理屈となります。

 

 いずれにせよ、以上のリスクが想定されることから、結局のところ、➊の公正証書遺言を、お薦めします。公証人が、公正証書遺言証書を保管していますので、安心です。

私自身も、サラリーマン時代の8年程前に公正証書遺言を作成しています。愛する者を護るためにですね。ですから、遺言は愛です!と申し上げているのです。

 

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